ドコモが謝罪済みの事件を徹底的に正当化する本社 | |||||
通 話 記 録 が あ り ま す |
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ドコモ)担当M_解約阻止と事件でっち上げはドコモの経営判断での行為だ。問題ない! NTTドコモ本社の最初の解答 |
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ドコモ)担当T_解約阻止と脅迫はべつに大したことではない、問題にする内容でもない 通話を記録していても、堂々と言い切る本社ツキミネ社員 いちいち電話かけてくるな、大したことではないと これは会話を公開したいと本人に申し出たが拒否された |
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ドコモ)担当X_前者回答はひどい話だが、そう言ってるのだからそうなんでしょうね |
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ドコモ)担当T_われわれは「警察なんぞ」の決定に従う義務は無い! それは、警察に対して失礼だと抗議すると 当局から正式な要請があれば 「その時考える」 社会に対する企業の本質が見える |
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ドコモ)永田部長_オモテを歩くと「あいつは犯罪者だと指さすやつがいるのか」 永田部長_「あんたの個人情報をもってるぞ」徹底調査して予告無しでいきなり自宅へ |
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残念ながらこれが現実です。社員の不始末は受け付けない。 |
記載の許可は得ています(記録有) 相談窓口はユーザと最も近い部署である。ユーザを下げすむところではない。電話口でギャーギャー怒鳴りちらす部署でもない。核心をつかれるとドコモは、対応がひょう変する。 |
総務省へは、しっかり対応を継続しているとウソの報告をしている。対応を拒否し続けたままである! やってることは外部協力者を使って「おどしをかける」ことである |
上記のドコモの行動は(事業者の責務等=消費者基本法 第五条 )第二と第三が遂行されていない |
総務省へはしっかり対応を継続していると報告をしているのでドコモには消費者基本法第五条第二と第三の遂行遂行を要求する 二 知らされる権利(消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること) 四 意見を聞いてもらう権利(消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること 意見を言う権利ではなく、意見を聞いてもらう権利があるのです。組織は意見を良く聞いてそれを経営に反映しなければならないというややこしい権利です。企業に身を置き体制側にいると消費者の意見が理解できなくなる |